家族に協力してもらってアルバイト料を払う場合
事業を始めたばかりで、白色で確定申告をしようと思っていますが、娘に雑用を手伝ってもらって月に1万円渡す予定にしております。そういう場合も給料賃金にして、源泉徴収税の預り金の処理などもしなければなりませんか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
白色申告で生計一親族に対する給与等の支払いは、経費となりません。
つまり事業の必要経費にはならず、お小遣いとなります。
その代わり、生計一の配偶者や15歳以上の親族で年間6ヶ月以上、事業に従事している場合は、事業専従者控除を受けることはできます。
生計一親族に対して、給与を支払うためには青色申告の事業者になり、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出してください。

家族に対して、雑用の手伝いとして対価を支払っても経費(給料)にはならないと思います。以下の様に事業主支出で処理することになります。
(事業主貸)xxxx (現金預金)xxxx
白色の場合は、専従者控除の特例というのがありますが、この場合は単に雑用ではなく個人事業の仕事にもっぱら従事することが要件のされています。
お時間をいただき、ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年08月15日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。