家業の専従者から他業種の個人事業主になりました
嫁ぎ先が家内事業で青色申告をしています。
私も手伝っていますので専従者給与として源泉徴収票が発行されます。
2019年に家業とは別に他業種で、個人事業主として届けをだしました。
まだ利益は出ていません。
専従者給与所得と個人事業主との所得は合算若しくは相殺できるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします
税理士の回答

現状、個人事業は小規模と思います。小規模だけど、事業と称するといえる規模であれば、相殺できます。
事業と称するに至らない規模であれば、雑所得となりますので、雑所得の赤字は他の所得と相殺できません。
青色事業専従者給与は、専ら他の青色申告者の事業に従事することが条件で、他に職業を有する場合は、他の青色申告者の事業に従事することが妨げにならない場合でないと認められません。
個人事業主の規模(所得ではなく、主に従事時間)がある程度大きくなった段階で、専従者給与は認められなくなりますので、ご注意ください。

相談者様が青色事業専従者であれば、もっぱら事業に専従する必要があります。個人事業を開業されて、所得がなくてもそちらの事業に時間を取られますと、青色事業専従者として認められなくなる可能性が出てきます。所轄の税務署に確認された方が良いと思います。

嫁ぎ先の家業からの専従者として、従事しながら、空き時間を利用してご自分で事業を始められたということでしょうか。
利益が出ていないということは赤字だと思いますが、始められた業務が事業所得か雑所得によって取扱いが異なります。
つまり、事業所得であれば赤字と給与所得の損益通算ができますが、雑所得であれば赤字の場合は所得0ですので、損益通算はできないことになります。
ありがとうございました
丁寧な回答でよくわかりました
本投稿は、2020年01月15日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。