個人事業主の海外貯金利子申告について
はじめまして宜しくお願いいたします、
自宅でサロンをしています今回の白色申告では所得が90万くらいからまだ開業費などの残りをマイナスできるのでゼロで提出なのですが、昨年3月に海外貯金で300万預けて毎月3万づつ利子を貯めています初期手数料に18万くらいかかったのと、年間手数料が毎年9月に12万かかります、昨年9月にはその手数料は12万現金支払いしました、来年からはたまっている利子から自動にひきおとされることになってます
初期手数料や、年間手数料は経費にならないときいたのですが
3月から12月までで27万単純にあり
手数料は経費にならないのでしたら
私の場合は、どのように申告すればよいですか?
税理士の回答

ご質問者様のように、個人事業主様で海外の口座で預金利子が発生している場合には、 個人の確定申告における「利子所得」として、申告が必要となります。
但し、海外口座の預金利子は、現地の国の源泉税が控除されている場合があることから、“外国税額控除”の適用を検討することにより、源泉税の支払分のうち一定額につき、控除をとれることもございます。以上簡潔にではありますが、ご参考になればと思います。
困っていたので助かりました、また来年の申告時にも質問したいことがでてくるので、宜しくおねがい致します。

ありがとうございます。どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年04月13日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。