パート収入以外の副業の確定申告について
パート収入(年末調整あり)の他に個人で集会所を借りてピアノ教室をやっています。開業届はまだ未提出です。
この場合、確定申告が必要なのは収入(お月謝)−必要経費(家賃など)=20万円以内であれば確定申告の必要はなく、住民税のみの申告で良いのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
本業(パート収入)の年末調整のみで、所得税の確定申告をするような事象が生じていないのであれば、住民税の申告のみでOKです。
しかしながら、例えば、ふるさと納税や医療費控除などで、年末調整後に確定申告をする場合には、副業のピアノ教室の所得が20万以内でも、この所得を申告しなければなりません。
以上、よろしくお願いいたします。
早々にお返事ありがとうございます。
ふるさと納税や医療費控除はありません。
パートの方でお給料から住民税が引かれていますが、お教室はまた別に住民税の申告をすると言う事ですね?

はい、おっしゃる通りです。
所得税には、利益が20万を超えなければ原則申告不要(例外は上述の通り)なのですが、住民税には、そのような規定がなく、利益が20万以下でも住民税の申告をして頂く必要があります。
よろしくお願いいたします。
参考になりました!
ありがとうございました(╹◡╹)
本投稿は、2020年05月03日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。