確定申告の修正について
昨年度、初めて個人事業主として確定申告しましたが、なにもわからず給与で出してしまいました。給与だと今回の持続化給付金の対象にならないと聞いたので、事業所得に修正して申告したいと思っています。
この場合は更生の請求書なのか、修正申告書のどちらなのか知りたいです。
また、もう還付金は返還済みで、修正するの半分くらいになります。それの返し方も教えてくださると嬉しいです。
税理士の回答

税額が増える場合や還付金が減る場合の確定申告の変更手続きは「修正申告」になります。
したがって、あなたが自主的に修正申告書を提出することは可能だと思いますが、給与所得から事業所得への所得区分の変更は、今回の持続化給付金の申請との関係性がチェックされることも予想されますので、予め所轄税務署で相談して事業所得での申告について了解を得た上で手続きされることをお勧めします。
本投稿は、2020年05月05日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。