二重申告修正について
昨年12月2日に子供四人連れて離婚しました。
昨年度は、一つは自営
2つは、違う職場で掛け持ちでした。
2つは、源泉徴収表もらい会社が税金は払っていました。その2つの収入を、自営の方にプラスにしてしまいました。ちなみに白色申告です。
本日
市府民税が届き21万の支払い用紙でした。
11月からも児童福祉手当てが3万くらいになり、国民保険料金も値上がりと怖いです。修正可能でしょうか?
税理士の回答

行方康洋
給与所得を事業所得として申告した場合、給与所得控除を差し引かないため、一般的に所得は多く計算されることになります。給与は給与所得として計算し、事業は事業所得として計算しなおして、合計所得が当初の申告よりも低くなる場合は、「更正の請求」という手続きにより、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。また、その際には、課税所得が下がりますので、住民税や国民健康保険の金額も下がります。
詳細については、ここでは計算できませんので、税務署に問い合わせをされることをお勧めします。
本投稿は、2020年06月02日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。