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虚偽の確定申告赤字

お世話になります。
知人が個人事業主だそうで虚偽の申告をしてしまったようです。
確定申告で虚偽の申告をし、赤字になるようにした場合どのような罰になるのでしょうか?
またその確定申告自体取り消すことは可能なのでしょうか?
修正申告を申し出てそのまま取り消しにすると言うことは可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

実際には黒字なのに赤字の申告をしたことが税務調査によって発覚した場合には、本税のほか、加算税と延滞税がかかってきます。
なお、自主的に正しい所得で修正申告をすることはできますが、確定申告自体を取り消すことはできません。

お礼が遅くなりすみません。
中西先生ご回答ありがとうございました。
自主的に修正申告(本当は黒字なのに赤字で、提出したものを、黒字に修正申告)した場合でもどのようなペナルティがつくのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

自主的に正しい所得に修正申告すれば、重加算税を賦課されることはなくなりますので、税務調査後に同じ所得額に修正申告するよりは安く済みます。
また、税務署の心証も違ってきますので、自主的に修正申告されることをお勧めしますが、前触れなく修正申告書を提出してしまうと税務調査に移行する可能性がありますのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
修正申告をしたい旨を税務署に連絡しているようなのですが、修正金額が100万位違う場合はどの位の
値段のペナルティになるか分かりますでしょうか?
(故意によるものなので悪質な虚偽申告になると思われます)

所得額が100万円増加するだけでは情報が不十分ですからいくらの追徴税額になるかは計算できません。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで試算できますのでご利用ください。

本投稿は、2020年06月10日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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