確定申告の際の貸付金の扱い。
自分は漁業に携わる個人事業主です。
取引のある会社から貸付金とゆう名目で70万程の入金がありました。
このお金は、自分が漁業組合の正組合員になる出資金を支払う為のお金を、取引先が一旦立て替えてくれるとゆう感じで入金。その後、自分が組合に支払いました。
返済は2年間で完済。
利息は会社がもつから、元金以外は返金しなくて良い。月々いくらとゆう決まりはあるが、大変だから2年間で完済出来れば毎月決まった金額でなくても良いと言ってくれています。
このようなお金は、確定申告の時に収入として計上するのか?
借金とゆう形なので、確定申告の時には収入として計上しなくてよいのか?
この点を教えてもらいたいです。
税理士の回答

借入した70万円は借入金であり、収入にはなりません。利息を支払った場合には支払利息として経費になります。
飯塚税理士ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月05日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。