個人事業主/自宅兼事務所 庭の樹木の管理費用等は経費になりますか?
個人事業主になり立てで今年初めて白色申告をします。自宅兼事務所であり、家事案分して事務所用が30%と申告しようと考えています。
(1)自宅兼事務所には庭があり、毎年庭の樹木の剪定(年2回)に相当な費用が掛かっています。この場合、その30%を経費(事務所の維持管理費用?)とすることは可能でしょうか?
(2)自宅兼事務所の維持管理には、例えば①サッシが壊れたのでその修理、②排水溝が詰まってしまったのでその修理、③数年に一度業者に頼んで窓ガラス、床、キッチン、風呂場、トイレ等のクリーニング、④玄関ひさし部分の防水加工の修繕、などの費用が掛かっています。これらも家事案分して30%を経費として落とすことはできるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1)自宅兼事務所には庭があり、毎年庭の樹木の剪定(年2回)に相当な費用が掛かっています。この場合、その30%を経費(事務所の維持管理費用?)とすることは可能でしょうか?
庭木と事業との関係です。30%関係があれば、できると考えます。
無ければ、関係のある%です。・・・・%の理由付けをしてください。
(2)自宅兼事務所の維持管理には、例えば①サッシが壊れたのでその修理、②排水溝が詰まってしまったのでその修理、③数年に一度業者に頼んで窓ガラス、床、キッチン、風呂場、トイレ等のクリーニング、④玄関ひさし部分の防水加工の修繕、などの費用が掛かっています。これらも家事案分して30%を経費として落とすことはできるのでしょうか?
30%の按分でも、寝室の窓は、30%按分できないと考えます。0%ではないか。
でも、一室が作業場の場合には、そのサッシの修理は100%です。
玄関は30%でよいと考えます。
キッチンは、30%事業で使うのでしょうか?
料理教室の場合は、100%に近いでしょうが・・・そうでない場合には・・・0%に近いようにも思います。
冷蔵庫・洗濯機・・・どうも、0%に近いような気がします。
排水溝と事業との関係の%です。
税務調査にあった時にしっかりと説明ができる%を・・・経費に計上するときには、メモしてください。理由を。
風呂は次行で使うのでしょうか?通常は0%だと考えます。
ありがとうございます。
(1) 庭の樹木を事業に直接的に使用しているか、必要か、と言えば全く不要です。しかし自宅を事務所として使用している関係で自宅に顧客が来ることもあり(頻繁にあるわけではありませんが)、応接にあたり景観を維持する、美化することは経費とは認められないのでしょうか?会社のオフィスに観葉植物を置くのと同じイメージです。建物内部からよく見えることを前提にしています。
この辺は余り税務上の慣行とか通常の取り扱いとかはなく、個別事情による分野なのでしょうか?
(2) ①は事業に使用している建物部分のサッシに限定しそれの30%、②は排水管の詰まりは建物全体の使用に影響を与える(事務所としての使用も)ので費用全体の30%、③は事業用に使用している部分の割合を算出し、それの30%に限定する、④は建物全体の使用に影響を与えるので費用全体の30%、と考えましたが、専門家として違和感ありますでしょうか?

竹中公剛
(1) 庭の樹木を事業に直接的に使用しているか、必要か、と言えば全く不要です。しかし自宅を事務所として使用している関係で自宅に顧客が来ることもあり(頻繁にあるわけではありませんが)、応接にあたり景観を維持する、美化することは経費とは認められないのでしょうか?
ごもっともな意見です。認められます。あとは、税務調査などで、どの程度かを立証する必要があります。その時のために、丁寧に、今から、%を計算します。
事務所からも見えるので、その割合に応じて50%の時もあるかとも思います。
計算してください。きめてください。
(2) ①は事業に使用している建物部分のサッシに限定しそれの30%
これは、竹中は100%と考えます。事務所部分はです。それ以外は0%もあると思います。
、②は排水管の詰まりは建物全体の使用に影響を与える(事務所としての使用も)ので費用全体の30%、
良い考えだと思います。
③は事業用に使用している部分の割合を算出し、それの30%に限定する、
良いですね。
④は建物全体の使用に影響を与えるので費用全体の30%、と考えましたが、専門家として違和感ありますでしょうか?
一切違和感はありません。
上記で、言いましたが、将来あるかないかわかりませんが・・・税務調査の際に、%に、至った経緯をしっかりと説明できるように、資料を作成します。
相談者様の考えは、実に立派です。的を得ています。
ありがとうございました。考え方の筋道が理解できたように思います。
本投稿は、2021年03月29日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。