金地金を売却した場合の確定申告について
遺産相続の際、申告し忘れて時効になった金地金を売却したいのですが、売却した場合、確定申告が必要でしょうか。
売却予定の金地金は1キロです。
(今だと約67万円ぐらいの値段になるようです)
主婦ですが、土地を貸しているため不動産収入が年48万、役員報酬が年24万円ほどあります。
また、記念硬貨の売却で29000円ほど、利益を得ました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
相続された金地金の売却は被相続人の所有期間を引き継ぎますので5年超であれば長期譲渡になります。
記念硬貨とともに取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより総合課税の計算により所得を算出します。((売却益- 50万円)×1/2)
そのほか不動産収入は不動産所得、役員報酬は給与所得だと思われますのでそれぞれの所得を求め、合計所得額が48万円以下であれば申告不要です。
ご回答、ありがとうございます。
実は、1キロの金地金を1576000円で購入しおり、控えはありますが、先日10個に分割しました。
その場合、1576000円を10で割って取得した金額として計上できるのでしょうか?
もし差しつかえなければ、ご回答、よろしくお願いいたします。

中田裕二
1グラム1576円として取得費としてはいかがでしょうか。
分割し、譲渡益を特別控除額50万円以内で、毎年少しずつ売却すれば節税になりますね。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2021年10月19日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。