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暗号資産。移動平均法に総平均法が混在する場合の考え方を教えてください。

過年度の暗号資産の計算方法届け出に遺漏があり、複数銘柄が移動平均法によるところ、一銘柄(ステーブルコイン)のみ総平均法に引き直す必要が出てきました。
税務署の方は総平均法でやってもらうしかないと仰っています。理解が追い付いてません。
移動平均簿価X円の暗号資産AをY個とステーブルコインを交換(みなし譲渡)でZ個取得した後、さらにステーブルコインを別の暗号資産Bと交換した場合。

税理士の回答

個人の場合の法定評価方法は総平均法とされておりますが新たに取得した銘柄の暗号資産について確定申告期限までに所定の届出書を提出すれば移動平均法とすることも認められております。

本投稿は、2021年12月24日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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