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取得価格不明時、売却額の5%を取得費とみなすルール

取得価格不明時、売却額の5%を取得費とみなすルールがありますが、仮想通貨において確定申告する個人が、取得額がわからない場合、または記録があっても、節税のために自己申告で5%にすることはできますか?

それとも税務当局側が5%の認否権を有するのでしょうか?

税理士の回答

記録があっても売却額の5%を選択できます。

所得税法基本通達48の2-4(暗号資産の取得価額)
暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

税務調査が入った場合などに否認されたりすることは無いのですね。
安心しました。
裁判であらそったケースがあるときいたので。

売却価額の5%に出来るとなったのは、令和元年度税制改正で比較的近年のものですから、それ以前に争いがあったかもしれません。

本投稿は、2021年12月29日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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