せどりの帳簿に私物の販売も含まれますか?
本年からせどりを始めました。
販売目的で購入した商品は帳簿づけしています。
しかし、以前から持っていた私物を販売した場合も本年度の売り上げとして帳簿づけは必要でしょうか?
税理士の回答

私物(不用品)を販売した場合は、課税の対象外になります。売上としての帳簿付けは必要ないです。しかし、不用品でも営利目的に利益を乗せて販売すれば、課税の対象になります。
本投稿は、2022年01月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。