税理士ドットコム - [白色申告]せどりの帳簿に私物の販売も含まれますか? - 私物(不用品)を販売した場合は、課税の対象外にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. せどりの帳簿に私物の販売も含まれますか?

せどりの帳簿に私物の販売も含まれますか?

本年からせどりを始めました。
販売目的で購入した商品は帳簿づけしています。
しかし、以前から持っていた私物を販売した場合も本年度の売り上げとして帳簿づけは必要でしょうか?

税理士の回答

私物(不用品)を販売した場合は、課税の対象外になります。売上としての帳簿付けは必要ないです。しかし、不用品でも営利目的に利益を乗せて販売すれば、課税の対象になります。

本投稿は、2022年01月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,387
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,389