実家への家賃支払いについて
宜しくお願いします。
私の友人が質問内容に該当するのですが、私も近い将来的に同じ状況になる可能性がありましたので気になったご質問させて頂きました。
友人は本業(給与所得)以外に副業を自分の実家でおこなっております。
申告は毎年白色で行っております。
その実家は親の名義になっているのですが、彼は「家賃」にあたる5万円を母親に渡しております。
この「家賃」にあたる5万円は副業の経費にできるのでしょうか。
私も調べたところやはりできない、と言われている方が多かったのでどっちが正しいのか分からなかったのでご質問をさせて頂きました。
税理士の回答

友人が、親と生計を一にしていないことを条件に、友人の経費にすることができます。
同居していると原則として、生計を一にしていると判断されます。
この場合は支払った家賃は経費にできませんが、仮に親が不動産所得の収入として申告するとした場合に必要経費になる金額がある場合、その必要経費に相当する金額は、その友人の所得の金額の計算上、必要経費にできます。ただし、家事上のものやそれに関連するものは必要経費になりませんから、按分計算が必要になるでしょう。
長谷川様
ご回答ありがとうございます。
>同居していると原則として、生計を一にしていると判断されます。
こちらは同居しているはずです。
>仮に親が不動産所得の収入として申告するとした場合に必要経費になる金額がある場合、その必要経費に相当する金額は、その友人の所得の金額の計算上、必要経費にできます。
これはつまり友人の親が毎月渡している5万を不動産所得として確定申告した場合に限り、
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その申告時にかかった経費=友人が渡している「家賃」にあたる5万円
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を友人の経費として計上ができる、、という事でしょうか。

生計を一にしていると、家賃は経費にできません。
あくまで仮計算で、親が家賃収入を不動産所得として申告したと仮定した場合、親の必要経費になる金額は、その友人の必要経費になるということであって、親が実際に不動産所得として申告することはありません。(申告したら間違いです。)
親の必要経費になる金額は、例えば、固定資産税、減価償却費、火災保険料、修繕費などです。渡している5万円ではありません。
生計を一にしていると、家賃は経費にできません。
つまり、同居している友人の渡している5万は自身の経費としては認められない、という事ですね。
あくまで仮計算で、親が家賃収入を不動産所得として申告したと仮定した場合、親の必要経費になる金額は、その友人の必要経費になるということであって、親が実際に不動産所得として申告することはありません。(申告したら間違いです。)
こちらは同居している為に不動産所得として友人の親は申告が出来ないという事であっておりますでしょうか。

両方とも、そのとおりです。
本投稿は、2022年01月24日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。