法人の借入金について
お世話になります。
これまで白色申告でしたが、来年より青色申告になります。過去の役員からの借入金について返済免除してもらえるとします。役員からの借入金免除は総会などの会議における承認でもよろしいのでしょうか?
また。役員からの借入金を年間最大55万免除してもらうとした場合、来年の収支がマイナスの場合は、最大55万控除の範囲内で使えるのでしょうか?つまり、55万円免除してもらっても課税されないということ。
白色申告で、単年度で、A役員からの借入金が20万円増えて、その借入金でB役員からの過去の借入金20万円を返済した場合、借入金のトータルの額は変わりませんが、税金はかかりませんか?
以上お手数ですがご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
役員借入金の債務免除は、会社側が決議することではありません。
法人には個人のように青色申告特別控除55万円というのはありません。
債務免除益を計上しても赤字であれば、法人住民税の均等割額以外は生じません。
借入金は負債なので、債務免除による減少以外の増減は所得計算に関係しませんから税金もかかりません。

西野和志
国税のOBです。相続税や贈与税が得意です。
一部の役員が、法人に対して、債務免除があった場合に、法人税の計算においては、債務免除益を計算して、行うのですが。ここまで考えるのは当たり前のことですが、一つ注意が必要です。他の株主に対して贈与税がかかるケースがあります。今回は金額が少ないので、金額が多いケースの時にはそういうこともあると記憶の片隅においといてください。
取引相場のない株式の評価で、債務免除前と債務免除後の株価の差が問題となるケースです。いわゆるビフォーアフターです。
本投稿は、2022年08月07日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。