[配偶者控除]フリーランスの扶養につて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリーランスの扶養につて

2ヵ月前から業務委託で働いています。時給制で@1200です。月70時間勤務する予定です。その前は主婦で主人の扶養に入っていました。今年は374000程の収入。来年からは年間1008000円の予定です。主人は公務員ですが扶養に入り続ける事できるのでしょうか?主人の職場へ収入証明書が必要になりますが、フリーランスの場合 どのような収入となるのでしょうか 特例の家内控除55万円で1008000円ー控除55万円-48万基礎控除=所得10円? 今年は374000円ー(55+48)÷12=0円?(5ヶ月分)収入をいくらで提出すればよいのか分かりません いくらになりますでしょうか?又収入証明書を税理士さんの方で作成して頂く事は可能ですか?その場合はおいくらになるのでしょうか?

税理士の回答

 特定の委託者からのみ業務委託をされている前提でお話します。
 社会保険と違い、確定申告は、その年の実際の収入金額で計算するので、所得の金額は必要経費55万円を控除した額になります。
(今年度は 374,000-550,000=0 来年度は 1,008,000-550,000=458,000)
 所得が48万円以下なら、扶養親族となります。
 収入証明は、ご主人のお勤め先によりますが、年末調整において決まった書類があるわけではないので、ご自分で作成したものでも大丈夫な可能性があります。ご主人のお勤め先に確認してみてはいかがでしょうか。

ご丁寧で分かりやすい回答 有難うございました。税金関係は大変難しくどうしてよいのか途方に暮れていました。大変助かりました。感謝致します。ただ一つ気になるのですが、社会保険とは違いとありますが、国民健康保険はフリーランス(業務委託)であれば収入の多い少ないに関係なく支払いが生じますか?現在61歳なので国民年金の支払いは終了しております。再度相談して大変申し訳ないのですが、国民健康保険に関しても回答頂けたら有難いです 宜しくお願い致します

 申し訳ありませんが、社会保険は専門外の為、詳しくは専門家に確認されることをお勧めします。
 国民健康保険料の所得割は所得に応じて賦課されます。各市町村により付加方法が異なりますので、お住いの自治体に確認されるとよいと思います。

本投稿は、2022年09月26日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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