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所得と収入と扶養控除について

個人事業主として毎年確定申告をしていて、所得が48万以下の為夫の扶養に入っています。
今年の収入が103万を超えそうなのですが、扶養は外れますか?
それとも150万までは扶養内なのでしょうか。
経費があるので所得は48万以下です。

税理士の回答

  103万円というのは、給与所得者の方の上限となります。
 おっしゃる通り、所得が48万円以下なら、扶養(控除対象配偶者)となります。

回答ありがとうございます。
そうしたら例えば収入が150万を越えても所得が48万以下なら扶養内なのでしょうか?

本投稿は、2022年10月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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