所得と収入と扶養控除について
個人事業主として毎年確定申告をしていて、所得が48万以下の為夫の扶養に入っています。
今年の収入が103万を超えそうなのですが、扶養は外れますか?
それとも150万までは扶養内なのでしょうか。
経費があるので所得は48万以下です。
税理士の回答

豊嶋彩子
103万円というのは、給与所得者の方の上限となります。
おっしゃる通り、所得が48万円以下なら、扶養(控除対象配偶者)となります。
回答ありがとうございます。
そうしたら例えば収入が150万を越えても所得が48万以下なら扶養内なのでしょうか?

豊嶋彩子
扶養の上限はあくまで所得で判断しますので、おっしゃる通りとなります。
本投稿は、2022年10月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。