扶養内パートについて
1ヶ月の短期パートをする予定です。
時給1000円+交通費600円です。
主人の扶養に入っているのですが、短期の場合も月88000円超えてはいけないのですか?
また、一日7時間働くので、一週間に3日働くと絶対に週20時間超えてしまうのですが、これもいけませんか?
更に、一週間20時間以内の決まりは、月をまたいだ場合も適用されるのですか?
税理士の回答

扶養の判定は、年間の給与収入が103万円以下であれば扶養内になります。月の収入金額で判定はされません。
では、年間103万円以下は確実なので、短期の1ヶ月間は何日間、何時間働いてもいいということですね。
迅速なご返答、ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年10月22日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。