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ライブ配信による、扶養、税金関連

専業主婦。専業ライバー
2022年にライブ配信を数箇所掛け持ちしています。
1、10月の段階で振り込まれた金額総額35万
2.経費に25万ライブ配信の為に楽器購入
3.源泉徴収されて振り込まれたのが2箇所
申請したら戻りますか?
4.住民税の申告した場合は、支払いが生じる?
5、上記経費が認められるなら
35-25=10万(所得?)
こちらのサイト見ていると所得48万までが扶養内と読みました。後38万振り込まれても大丈夫ですか?

⇒扶養内で税金かからずに配信したいです。

税理士の回答

ライブ配信での所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。経費25万円については、10万円以上のものがあれば固定資産に計上して減価償却をすることになります。10万円未満のものは経費になります。なお、源泉がされていれば、確定申告をすることで還付を受けられます。

本投稿は、2022年10月25日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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