個人事業主 配偶者扶養控除 年末調整について
主人が個人事業主で、6月で廃業した為、年末調整で配偶者控除に入れようと思います。確定申告は青色申告でして良いのでしょうか?年末調整で配偶者控除をして良いのかも分からないです。ご回答をよろしくお願いします
税理士の回答

豊嶋彩子
配偶者の方が個人事業主でも年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。青色申告も可能です。また、所得は青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額となります。
回答ありがとうございます
とても参考になりました
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本投稿は、2022年11月16日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。