青色専従者がパートにでて扶養控除受けられますか
青色事業主です
配偶者が3月まで専従者給与5万円 振込でおりましたが4月からパートにでて専従者給与は払っていません パート年収は90万円くらいです
7/11に支給額15万円、税額0円で半年の特例で源泉所得税の納付書を提出しています
専従者給与に仕訳した分を事業主貸に仕訳して控除を受けなければ扶養控除を受けられますか?
支給額0円、税額0円の源泉所得税の納付書は再提出は必要ですか?
税理士の回答

竹中公剛
専従者給与は、支払っているので、奥様は、給与をいただいています。
パートと+して、給与収入になります。
15+90=105万円です。
専従者は、控除は受けれません。
なので、税務署に相談して、納付書について、戻していただいたので、
-150,000の納付書を出すことを相談ください。
至急お願いします。
認めていただければ、
配偶者控除も受けれます。
ご回答ありがとうございました
早速 相談に行ってきます
ご回答ありがとうございました
税務署に相談したところ
給与の返還は認められないということでした
15万円は事業主の経費として認められるそうです
残念ですが扶養控除は諦めることにします
勉強になりました
ありがとうございました

竹中公剛
そうなりますよね。
残念ですが・・・今後の勉強にしてください。
本投稿は、2022年12月21日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。