税理士ドットコム - [配偶者控除]給料が遅れた後の精算時、差額の振り込みがあった月が扶養範囲を超えてしまったら。 - 未払分の給与については、それが確定した月の収入...
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給料が遅れた後の精算時、差額の振り込みがあった月が扶養範囲を超えてしまったら。

お世話になります。
私は40代の主婦で、夫の社会保険上の扶養内でパートをしております。
2ヶ月程、給与が少なく支払われており、まだすべてを振り込まれていません。

今後振り込まれた月がひと月でも約108,000円を超えてしまった場合、社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか。

毎月超えないように、年間約129万円以下になるよう考えて仕事を入れているため、会社側のミスで扶養から外れてしまうのは大変困るのですが、申請すれば免れるのでしょうか。

ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

未払分の給与については、それが確定した月の収入になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年12月26日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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