20万円ルールについて
扶養主婦 白色申告 アルバイト(退職済)
2022年の所得が
給与8万-控除=0円
雑所得47万円
でした。
この場合20万ルールが適用になり、確定申告は必要になるが、48万円超えていないので扶養は外れないという認識で合ってますでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。これが20万円ルールになります。年末調整をすることが条件になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
解りやすいご回答ありがとうございます。
再度質問させていただくのですが
私の場合年末調整をしているので、20万円ルールに該当するのですが、その場合配偶者控除に関しても、合計所得20万円以上で扶養を外れてしまうのでしょうか?
そこは48万円以内で大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。

20万円ルールの適用の場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり確定申告は不要になります。
理解出来ました!ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月13日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。