税理士ドットコム - [配偶者控除]自営業+副業の確定申告と扶養 - ①以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 自営業+副業の確定申告と扶養

自営業+副業の確定申告と扶養

個人事業主ですが開業したばかりで収入が少なく安定するまで副業をしています。
1年間で本業の所得が110万円程、副業の給与が26万円程です。

①この場合確定申告は必要ですか?用紙は青色になるのでしょうか‥。

②副業の源泉微収票には支払金額に26万円、厳選微収税額に8千円と書かれていましたが、確定申告する場合26万円-8千円=18万円の申告になるのでしょうか。

③今年結婚予定ですが夫の扶養に入れますか?恐らく暫くは上記程度の稼ぎだと思います。

少しずつお金の勉強をしていますが自分のパターンに当て嵌まる例が少なく、まだまだ分からない事ばかりです。
教えていただけたら幸いです。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額26万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得(開業届を提出した場合)
収入金額-経費=事業所得金額110万円
青色申告承認申請書を提出した場合は青色申告になり、さらに55万円(電子申告の場合は65万円)の特別控除を受けられます。
3.1+2=合計所得金額110万円
②確定申告する場合は、26万円の給与収入金額で申告します。
③合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れます。社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年02月12日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231