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開業届を出さず夫の社会保険の扶養に入れるかについて

初めて質問させていただきます。

今月半ばまで失業手当を受給しておりましたが、受給終了に伴い夫の扶養に戻る予定です。
ただ、来月からフリーランスのデザイナーとして業務委託で週2~3程度働く可能性があります。(その場合、月収20万程度)

夫の会社の健保では開業届を出すと扶養から外れなければならず、
業務委託がどの程度の期間続くのかわからないため、
1度扶養に入ってから仕事が続きそうな見込みが立てば開業届を出して扶養から外れようと考えていますが、それは可能なのでしょうか?

また上記が可能な場合、開業日を開業届を出したタイミング(扶養から抜けるタイミング)としたうえで、開業届を出す前の収入を事業収入として扱うことはできますか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1度扶養に入ってから仕事が続きそうな見込みが立てば開業届を出して扶養から外れようと考えていますが、それは可能なのでしょうか?


夫の会社の担当者にお聞きください。


また上記が可能な場合、開業日を開業届を出したタイミング(扶養から抜けるタイミング)としたうえで、開業届を出す前の収入を事業収入として扱うことはできますか?


連携しれいるので、その後の収入が事業ならば、そうなると考えたいと思います。


本投稿は、2023年04月23日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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