税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者の扶養に入っている場合のフリマアプリの売上金について - 1.ご認識の通り、不用品の売却は課税の対象外です...
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配偶者の扶養に入っている場合のフリマアプリの売上金について

配偶者の扶養に入っている場合のフリマアプリでの売上金についての質問です。

1.トレーディングカードなどのオタクグッズの中の不用品を出品し、売上金があり、一年間を通しての継続性がなく(出品しない月があるなど)、30万円を超える物品を売却しない場合、累計で30万円を超えても課税されないと認識しうるような内容が、別の場所で書いてあったのですが、これは正しいでしょうか?

2.上記が正しいとすれば、扶養に入っているものがトレーディングカードなどのオタクグッズ中の不用品をフリマアプリで売却する限り、月額または一年間においての売上金の上限はない。
また、アルバイトをしていた場合は賃金の課税はあるが、フリマアプリの売上金については一切所得として課税もされず、扶養に入り続けることができるということでよろしいのでしょうか?

質問は以上です。
ご回答のほどよろしいお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2023年05月15日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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