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個人事業と給与のふたつがある場合の扶養内について

現在
・個人事業主としてデザインの仕事
・扶養内で派遣
をしています。
昨年分は青色申告の65万控除で提出、今年もその予定です。


今年は事業(収入が65万以下、経費を引いてもそれ以外)が控除内で収まりそうで、逆に派遣給与が扶養内からはみ出そうになっています。

確認も含めて質問をさせてください。
1、控除が
・住民税(市県税)が45万
・所得税が48万
で合っていますか?

2、昨年はどちらも控除額からはみ出て、4月頃に国民年金を1年3ヶ月分を支払いしています。
(※保険は旦那の扶養のままで大丈夫でした。)

その場合、控除分+年金の控除(支払った分or 1年分?)の合計額まで働く事ができるのでしょうか?
※生命保険もありますが、ややこしくなるので除外します。


現在、扶養から外れて仕事に出て欲しいと言われ上記の件で悩んでいます。
できれば、厚生年金の扶養に戻りたいので収入130万以下(※)、できるなら、その他の税金も今年は抑えておきたいため、派遣分がどの程度まで働けるのを確認したい為、質問させていただきます。

※事業の収入は経費を引く前のことで大丈夫ですか??


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.基礎控除額は、以下の様になります。
所得税  48万円
住民税  43万円
2.所得税の扶養は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。社会保険の扶養は、事業所得金額(収入金額-経費)と給与収入金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。

ありがとうございます。
少しわかりやすい数字で再度教えていただければ幸いです。

<住民税>
・事業:売上(40万)ー経費(10万)=所得(30万)-青色申告控除65万→所得ゼロ扱い?
・給与:給与(50万)ー基礎控除(43万)=所得7万
結果、7万に対して住民税がかかる?

<所得税>
・事業:売上(40万)ー経費(10万)=所得(30万)-青色申告控除65万→所得ゼロ扱い?
・給与:給与(50万)ー基礎控除(48万)=所得2万に対して税金がかかる


<社会保険の扶養 / ここでは厚生年金>
・事業:売上(40万)ー経費(10万)=所得(30万)
・給与:給与(50万)
合計80万なので、130万未満のため扶養に入れる

ということで合ってますでしょうか?

給与50万円が給与収入金額であれば、以下の様になります。
1.所得税
給与所得 50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
事業所得 0
合計所得金額は、0になります。
2.住民税
給与所得 50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
事業所得 0
合計所得金額は、0になります。
3.社会保険の扶養
ご理解の通りになります。

ちょっと混乱してきました。。。

<所得税の場合>
・給与所得97万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万
だったとしたら、ここから基礎控除48万を引くことで、所得が0
・事業所得
事業:売上(40万)ー経費(10万)=所得(30万)-青色申告控除65万→所得0
合計所得金額は、0円

<住民税の場合>
・給与所得97万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万
基礎控除43万を引くことで、所得が5万
・事業所得
事業:売上(40万)ー経費(10万)=所得(30万)-青色申告控除65万→所得0
合計所得金額は、0
合計所得金額は、5万←ここに税がかかる

ちなみに、国民年金(社会保険控除)は、ここでは関係なく
確定申告の際にのみ関わってくると思っていて大丈夫でしょうか?

所得税、住民税のところの合計所得金額は、47万円になります。所得控除は、合計所得金額から引いて課税所得金額を出します。なお、国民年金は、ご理解の通りになります。

すいません、大体の流れがあってるかわからないのですが

給与所得控除が、収入ー控除(55万)=所得
事業は経費+青色(ここでは65万)=所得、
2つの合計(100万として)から、
所得税では48万を(100-48)
住民税では43万(100-43)の基礎控除を引くことで
課税する所得額が出てくる。

ということで大丈夫でしょうか?
(103万の壁と言われているのが、55+48万の控除のことであってますか?)

実際、給与収入は55万を超えても、課税所得は事業と給与の合計から計算するので、
課税所得が48万未満・43万未満なら税金はかからないということでしょうか?

課税所得の計算についてはご理解の通りになります。103万円(55+48)については、給与収入についてだけになります。なお、48万円未満、43万円未満なら税金がかからないのは、所得控除を引く前の合計所得金額になります。課税所得金額が出れば税金はかかります。

103万円(55+48)については、給与収入についてだけになります。なお、48万円未満、43万円未満なら税金がかからないのは、所得控除を引く前の合計所得金額になります。課税所得金額が出れば税金はかかります。


ここがよくわからないのです...

給与が、収入(60万)ー所得控除(55万)=所得5万
事業が、収入(100万)-経費(20万)+青色(ここでは65万)=所得15万
2つの合計(20万として)から、
所得税では48万を(20万-48)
住民税では43万(20万-43)の基礎控除を引くことで課税する所得額が出てくる

で、大丈夫とのことでしたが、

引用の部分から読み解くと、給与収入(=所得の場合)60万に-48万=12万
事業所得の15万、合計27万が課税所得 ということになりますか?
所得控除(55万)は??となっていて、どういうことなのか理解できないです...

できれば、上のように順を追って計算できるように教えていただけたら幸いです。

以下の様になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.事業所得
収入金額100万円-経費20万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額15万円
3.1+2=合計所得金額20万円
4.所得税
20万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
課税所得金額0x税率=所得税額0
5.住民税
20万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0
課税所得金額0x10%=住民税額0

本投稿は、2023年07月09日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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