[配偶者控除]扶養内での派遣の仕事 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での派遣の仕事

旦那の扶養にはいっていて103万以内に収めたいのですが、時給が高く月に10万ほどいってしまいます。
私は今年、3月から働きはじめたので、今年は8ヶ月分の給料になると思うのですが、それなら103万におさまります。
月の給料は10万いってしまいますが、一年通して、103万こえなければ問題ありませんか?

税理士の回答

 回答します

 税務上の扶養は、暦年での収入(合計所得金額)で判断されます。

 給与所得者の計算
  給与収入金額 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額で算出されます。
  そこで、給与の収入金額が年間103万円以下であれば、給与所得金額は48万円以下となり、他の所得が無い場合は「給与所得金額=合計所得金額が48万円以下」となりますので扶養に入ることになります。

 ※ 税務上の扶養の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
  

本投稿は、2023年07月31日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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