扶養内での派遣の仕事
旦那の扶養にはいっていて103万以内に収めたいのですが、時給が高く月に10万ほどいってしまいます。
私は今年、3月から働きはじめたので、今年は8ヶ月分の給料になると思うのですが、それなら103万におさまります。
月の給料は10万いってしまいますが、一年通して、103万こえなければ問題ありませんか?
税理士の回答

回答します
税務上の扶養は、暦年での収入(合計所得金額)で判断されます。
給与所得者の計算
給与収入金額 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額で算出されます。
そこで、給与の収入金額が年間103万円以下であれば、給与所得金額は48万円以下となり、他の所得が無い場合は「給与所得金額=合計所得金額が48万円以下」となりますので扶養に入ることになります。
※ 税務上の扶養の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
本投稿は、2023年07月31日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。