外国人配偶者の健康保険の扱いについて
外国人配偶者で配偶者ビザを取得した場合、健康保険の支払い義務が生じると思いますが、相手の国で扶養対象以上の収入がある場合は日本で扶養対象にする、ないしは保険料を免除することは難しいでしょうか。配偶者は母国で自身の会社を経営しており、日本には不定期で滞在の形をとっています。ご回答お願いいたします。
税理士の回答
健康保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か年金事務所又は市区町村の国民健康保険課にご相談ください。
本投稿は、2023年09月06日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。