税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養した時の所得税額について - 年収が1600万円の給与所得者で試算しますと、所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養した時の所得税額について

扶養した時の所得税額について

年収1600万円のサラリーマンです。このたび配偶者が仕事を辞め、扶養に入ることになりました。その場合、所得税始めもろもろのものはいくらぐらい控除されるのでしょうか?
また、再び働いて扶養が外れるとしたら、だいたい年いくらぐらい稼いでもらえば家庭の収入として生かせるのでしょうか?
あいまいな質問ですみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

年収が1600万円の給与所得者で試算しますと、所得税及び復興特別所得税の限界税率は33.693%、住民税の税率は10%と想定されます。
その場合において奥様が控除対象配偶者に該当すると、次の金額が減税額となります。
・所得税等:38万円×33.693%=12.8万円
・住民税:33万円×10%=3.3万円
・合計:16.1万円

また、社会保険につきましては年収が130万円以下ですと扶養に入ることになり、奥様の社会保険料(約15万円)を負担せずに済みますが、年収が130万円を超えてしまいますと社会保険の扶養から外れ、自己負担することになります。

以上の点を考慮しますと、奥様が税及び社会保険の扶養から外れる場合には、
所得税住民税等の減税額16.1万円+社会保険料負担額15万円+130万円=161.1万円
以上の年収がないと税額等の負担を考えたうえでの理論値で不利になるものと思われます。
(金額は概算値ですのでご了承ください。)

よろしくお願いします。

本投稿は、2015年06月24日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226