離婚調停中で妻子と別居中の扶養控除について
自社の社員の年末調整の配偶者控除についてご教授頂きたくよろしく
お願いいたします。
【現在の状況】
現在、妻子(1歳)と別居中で社員は自身の実家で暮らしていますが
社員は婿養子で住民票の住所は奥さんの実家です。
奥さんの現在の職業、及び収入はわかりませんが妻子は社員とは別の
健康保険に加入しているようです。
妻子の生活費は払っていませんが裁判所より婚姻費用分担請求
についての審判の結果が出れば支払う事になります。
①婚姻費用分担請求を支払えば「生計を一となり」配偶者控除の対象と
なるのでしょうか?
また、なる場合でも現状では奥さんの現在の収入はわからないので
配偶者控除等申告書に記載ができないので扶養控除の対象とはならない
のでしょうか?
②審判の結果が来年、または請求の支払いを来年に行った場合は今年は
配偶者控除の対象とならないのでしょうか。
その場合でも来年も離婚せずに婚姻費用を支払い続ければ配偶者控除の
対象となるのでしょうか。
税理士の回答

①年末調整で配偶者控除を適用しても後日税務署から対象外としてやり直しの指示が来る可能性があります。②年末時点で法律上の夫婦であるかどうかによります。
ご回答、ありがとうございます。
年末まで夫婦である可能性は高いようなので昨年の妻側の収入と同額で
配偶者控除を申請すようにします。
本投稿は、2023年11月13日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。