配偶者特別控除について
質問させてください。
夫が会社員をしながら副業で個人事業主(青色申告)もしています。
私(妻)は業務委託として年間96万円程度の雑収入があります。
夫の会社から配偶者特別控除を受けるとすると、青色申告をしている個人事業の方では重ねて配偶者特別控除は受けられないという認識で合っていますか?
それとも二重で控除を受けることが出来るのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中友也
配偶者特別控除は会社員の年末調整で適用され、その後確定申告にもそのまま引き継がれますので、二重控除されることはありません。
田中先生
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2023年12月02日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。