一時所得 雑所得 社会保険について
お世話になっております。
私は専業主婦です。
夫の扶養に入っています。
今年度雑所得(メルカリ)で10万弱の利益があります。
教えていただきたいことがあります。
今年母親が亡くなり、個人年金保険を相続して一括で保険金を受け取りました。
今年度のみ一時所得と雑所得が発生している状況です。ちなみに130万を超えてしまいます。
①社会保険の扶養内の所得とは一時所得と雑所得の合計で130万未満なのでしょうか?
②大半が母の年金保険の相続分です。
ただ私の雑所得があるために2つの合計が130万を超えそうです。
一時所得だけでは超えません。
相続などで保険金を受け取った場合、社会保険の控除は原則外れないようになっているとの記事を見つけましたが、外れる事もあるとのことでしょうか?
③確定申告は一時所得、雑所得と同時に申告すればよろしいでしょうか?
沢山のご質問申し訳ございません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①、② 社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
③ご理解の通りになります。
一時所得なのか相続なのか、ご質問では分かりかねます。
お母様が掛けて(保険契約者)、お母様自身に対して(被保険者)、お母様が受取人(保険金受取人)で、死亡時の特約などであれば、相続財産になると思われ、所得税の対象ではありません。
保険契約は、様々な形態があるので、契約形態によって、所得になるか相続になるか異なります。
柳元先生
ご回答いただきありがとうございます。
お尋ねします。
実は担当のFPの方からは一時所得になると言われています。そして相続税の対象にもなるから相続の方にも加算してくださいと言われました。
受け取った金額を加算しても相続税を払うまでの金額に達し無い為、相続税は払う必要がないとの認識でおりました。
そしてこちらは一時所得だと言われていたので一時所得とばかり思っていました。
先生のお話だと、相続税、所得税どちらにも該当すると言うことは無いということでしょうか?
ちなみには保険は変額個人年金保険で、契約者は母で、被保険者は私、年金受取人も私でした。
死亡給付金受取人は母でした。
お忙しい中恐縮ですが、こちらは相続税、所得税どちらの対象になりますでしょうか?
出澤先生
ご回答いただきありがとうございました。
社会保険事務所に確認してみます。
相続税は、世代間の承継にかかる税です。一方で所得税は、所得(もうけ)に係る税です。したがって、同じ利得(承継による利得ともうけによる利得)に対して相続税と所得税が同時に課税されることはありません。
なお、税理士資格がないファイナンシャルプランナーは、個別の税務相談や税務判断はできません。税理士法違反になる恐れがあります。
お尋ねの契約は、少し変則的な契約であり、保険契約者がお母様、被保険者が質問者様、保険金受取人が質問者様ですと、お母様がお支払いした毎年の保険料が贈与税の対象になります。毎年の保険料(掛け金)から110万円を引いた額が課税対象になります。
上記の取り扱いを原則としつつ、質問者様がお亡くなりになったときにお母様が受取人になるのですか?この点では、相続税の対象になります。
保険商品の受取人がどのように区分されているか、よくわかりませんが、一番確実なのは、契約した保険会社に確認することです。保険会社は、商品設計するときに、税制上の扱いも確認しているはずです。
本投稿は、2023年12月14日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。