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扶養内でアルバイトをしています。源泉徴収票に金額に通勤交通費?

扶養内でアルバイトをしている主婦です。
アルバイト先は給与明細をもらうのではなく、私が勤務した時間と交通費を申告し請求すると、口座に給与と交通費が一緒に振込されます。

会社からは市に申告されていないので、私が源泉徴収票をもらい、市民税、県民税の申告をしているのですが、源泉徴収票の支払金額は交通費込みの金額になっています。
交通費は非課税扱いだと思い、会社に支払金額の交通費が含まれているのはおかしいのではと聞いたのですが、おかしくないと言われました。

交通費を含んでしまうと103万円を超えてしまい、扶養から抜けないといけないのではと心配しています。

源泉徴収票だけでは交通費が含まれていることが分からないので、どのようにすればいいでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「給与所得の源泉徴収票」でしょうか?

それとも

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でしょうか?

様式のリンクです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h28/23100051-01.pdf
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h28/23100038-01.pdf

おそらく後者のような気がするのですが、

もし前者ですとなぜ通勤手当込みにするのか、理由がわかりません。。

返信ありがとうございます。
前者の「給与所得の源泉徴収票」になります。

やはり会社がおかしいのでしょうか…。
困っております。

税理士ドットコム退会済み税理士

そうですか、困りました。

就業規則とか雇用契約書とか求人募集などで
通勤手当であることが確認できれば、
給与収入から差し引いてよいのではないかと思うのですが、
所轄の税務署の方に聞いていただいたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。
雇用契約書を持って一度、税務署に相談に行ってみます。

本投稿は、2018年02月19日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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