国保の限度額適用認定証の更新にあたり、配偶者を扶養に入れているか否かという点は、何にどう関係する?
先日、国民健康保険の医療費の限度額適用認定証の更新を行なおうと、市役所の窓口に行きました。
すると、対応してくれた職員から、
「あなたは奥様を扶養に入れていない状態となっているので、まずは課税科の窓口に行って、奥様を扶養に入れる手続きを済ませてから、ここに来て下さい。」
と言われました。
それを聞いて疑問に思いました。
国民健康保険の限度額適用認定証の更新にあたって、自分の配偶者を扶養に入れているかどうかという点は、どのように関係してくるのですか?
制度に無知で恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
限度額は、世帯内の各人の所得をもとに決まっているのだとおもいます。推測ですが、窓口の人は親切で案内してくれたのではないかとおもいます。余計なお世話と思うなら、これでやってくださいと言えば、そのとおりやってくれるのではないかとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
そういうことなのですね。
ところで、本質問文内で窓口職員が言っていた「奥様を扶養に入れる手続き」というのは、今年度の私の住民税に配偶者控除を適用する手続きという意味なのですか?

安島秀樹
「課税課に行って配偶者を扶養にいれる手続き」と言っているので、住民税では配偶者があなたの税務上の扶養になってないのだとおもいます。職場、あるいは確定申告のときに所得税のほうで手当しておけば、住民税のほうも自動的に(データ連動してます)扶養になります。職場の扶養控除申告書、確定申告書のほうも扶養になっているか確かめたほうがいいとおもいます。
ご返信ありがとうございます。
なるほど、そういう事なのですね。
ところで、以下の私の理解は合っていますか?
2023年の所得税の配偶者控除は、2023年12月31日時点で配偶者控除がいれば適用される。
2024年度の住民税の配偶者控除は、2023年12月31日時点で配偶者控除がいれば適用される。
なので、2023年12月31日以降の年末調整や確定申告で所得税に配偶者控除を適用すれば、2023年12月31日時点で配偶者がいることが確定するので、2024年度の住民税には配偶者控除が自動適用される。
よろしくお願いします。

安島秀樹
はい上記のとおりでいいとおもいます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月10日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。