専従者給与と配偶者控除について
12月に個人事業主として開業予定で、12月から妻を青色事業専従者として働いてもらうのですが、配偶者控除は受けることができますか?
月末締めの翌月20日に給与を振り込む予定です
国税庁のQ&A(No.1191 No.1195)によると、その年に一度も専従者としての給与の支払いを受けていないものは控除を受ける事ができる
とあったのですが、記帳は発生主義ではなければいけないとのことなので、年末に
(借方)専従者給与 ××× (貸方)未払金 ×××
と処理した場合、配偶者控除は受けることが出来ますか?
先生方、ご教授願います
税理士の回答
こんにちは。
原則として専従者給与は、実際に支給がある場合に適用されますので、未払いの場合には適用がありません。
この場合、専従者給与は必要経費になりませんので、配偶者控除の適用は可能です。
回答ありがとうございます。
実際に支払わないと計上出来ないという事は、専従者給与は現金主義のように、支払いを行った時だけ帳簿付けをしても大丈夫でしょうか?
例 1/20(借方)専従者給与 ××× (貸方)普通預金 ××× (摘要) 12月分給与
重ねて質問申し訳ございません。
もし宜しければ回答お願いします。
専従者給与は原則として支払時点で仕訳をしていただくのが良いかと思われます。発生主義的に計上するのが妥当とされるのは、資金繰りの都合等、やむを得ない場合に限られますので、質問の通りに処理していただければ問題ありません。
勉強になりました
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2024年11月04日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。