世帯主が無職になって一年になります。
世帯主が無職になり一年になります。本年度は収入ゼロです。60才前なので年金も入りません。私はパートで今年の収入が103万少し超えそうです。社会保険はあと一年以前の会社の保険には入れるので社会保険料は払っていません。
この場合103万超えた時点で配偶者控除などはうけられないのでしょうか?
税理士の回答

岡田健志
配偶者控除は世帯主の方の税金計算に適用される控除ですが、世帯主の方は収入0なので関係はないかと思います。
ただ気になるのが、社会保険の任意継続に加入されているようですが、これは世帯主の方の入っていた社会保険の任意継続ということでしょうか?(世帯主の任意継続なので世帯主が社会保険料を払っているという理解です。)
社会保険のルールとして、被扶養者になる要件としては、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合となります。
被保険者である世帯主が収入0なので、質問者様は世帯主様の社会保険の扶養を外れることになるのかなと思います。
また、いわゆる106万の壁を超える場合は質問者様が社会保険に入る必要が出てくるかと思います。
※106万の壁の要件
社会保険の加入対象となる条件は以下で、すべてを満たしていれば該当します。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8万8,000円以上
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生ではない
本投稿は、2024年11月15日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。