扶養の妻の週20時間労働について
扶養に入っている妻の
週20時間以上の労働は、扶養を抜けてしまいますか?
そういった話を数年前に聞いた事があります
扶養とは、税法上の扶養や社会保険の扶養だと思いますが
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
税法における扶養親族の主な要件は下記のとおりです。
・配偶者以外の親族等であること
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
*上記は扶養親族についてですが、配偶者であれば配偶者控除の対象となります。
控除対象配偶者の主な要件は下記のとおりです。
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
社会保険における被扶養者の収入条件は下記のとおりです。
同居している場合
原則として年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満であること
同居していない場合
年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、年間収入が少ないこと
なお参考までに、パートタイム労働者の雇用保険の加入要件を提示させていただきます(⑴及び⑵に該当する場合には、雇用保険の被保険者となります)
< 適用基準 >
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
さで、ご質問がざっくりした内容ですのでどこまで的確に回答できるかわかりませんのでご了解ください。
扶養については所得税法上と社会保険制度上で分けて考える必要があります。
1. 所得税法上
所得税法の配偶者控除の要件は所得金額38万円以下となっていますので、奥様がパート等であれば、週の労働時間とは関係なく給与収入金額103万円までは配偶者控除の適用があります。
尚、今年から配偶者特別控除について改正がありましたので詳しくは下記を参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
2. 社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者の要件は各健康保険組合で定めていますので、詳しくはご主人の会社にご確認頂くこととなりますが、一般的には年間収入金額130万円以下とされています。
そして、ご質問の週20時間ですが、そもそも奥様ご自身が社会保険に加入しなければならない場合は、当然ご主人の社会保険の被扶養者となれません。
そして、奥様が現在下記の要件を満たす場合は奥様ご自身がお勤めの会社の社会保険に加入することとなります。
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
詳しくはhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
を参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
どうもありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2018年03月30日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。