家内労働者等の必要経費の特例について
不動産仲介会社から、情報を抜いて,他のサイトに載せるという歩合性のバイトをしています。業務委託です。仕事場は自宅です。
この仕事は
1.家内労働者等の必要経費の特例
が使える仕事なのでしょうか?
2.結果、103万位内の場合確定申告が必要でしょうか?
3.開業届を出した場合でも1は使えますか?
4.事業所得の場合月いくら越えたら扶養外れる、、、とかはないのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが,どなたか教えていただけたら助かります。
税理士の回答

1 つかえる可能性は高いと考えます
「家内労働等」とは、家内労働法上の「家内労働者」のほかに「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」となっていますので、貴方の報酬が「特定の者(会社)」からであれば使える可能性があります。
2 家内労働者の特例は、特に申告要件ではありませんが、個人的には確定申告をすることをお勧めします。
なお、確定申告をしない場合であっても住民税の申告は必要になり、確定申告をした場合は住民税の申告は不要になります。
3 利用できます
4 税務上の扶養は、年間の合計所得金額48万円以内で判断するため、月々の収入での判断は致しません。
社会保険上は、「今後年間130万円を超える収入の見込み」の有無で判断されると聞いています。月ベースにしますと10万8千円ですが、社会保険は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため税理士では明確な回答はできません。
ご主人の加入しています社会保険組合にご確認ください。
本投稿は、2025年02月20日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。