配偶者控除について
今年結婚を予定している者です。
配偶者控除について質問させてください。
今年から配偶者控除が適用される所得額が150万円にあがったとのことですが、社会保険適用の所得額が変わっていないように見受けられます。このため、配偶者が社会保険に入らず配偶者控除が適用されるためには、
1.週20時間未満の就労
2.年収が106万円未満
3.契約時の雇用が一年未満
4.従業員数が500人以下
これらの条件を満たす必要があるとの認識で間違いないでしょうか。つまり、今までと変わらないことになりそうですが。
例えば、掛け持ち等をして二ヶ所から所得があった場合、一ヶ所から100万円未満かつ全体で150万円を超えなければ先の2つの条件を満たすという認識で合いますでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
社会保険において被扶養者でいるためには常に年収が130万円未満である必要があります。
また、パート・アルバイトの場合は原則として、①「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上」もしくは②「週の所定労働時間が20時間以上」「勤務期間が1年以上またはその見込みがある」「月額賃金が8.8万円以上」「学生以外」「従業員が501人以上の企業」のすべてを満たしている場合に雇用主は社会保険に加入させる義務があります。
お問い合わせの場合、2ヶ所から給与を得た場合で合計すると年収130万円以上となるような場合は扶養から外れてしまいますのでご留意ください。
なお、所得税の配偶者控除については「合計所得金額が85万円以下」なら適用できます(パート等給与所得のみの場合は150万円以下(給与所得控除額控除前)となります)。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
回答にあります②の条件は全て満たした時のみ適用されるとのことですが、従業員500人以下の企業に勤めている場合は①(正社員は週40時間がデフォルトになるため週30時間未満)かつ130万円未満であれば、社会保険に入らず所得の配偶者控除も受けられるとの認識で合いますでしょうか。
よろしくお願いします。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

社会保険の扶養の要件は、年間収入130万円未満となっています。
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
本投稿は、2018年05月24日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。