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配偶者控除に誤りを見つけた

知恵を貸していただきたいです
年末調整時に配偶者の給与所得の欄は記入せず、年間の月給と見込み収入を記載した資料を添付して提出しています。昨年度は200万少し超えないくらいでしたので、配偶者から会社の方にも伝えてくれています。
私の源泉徴収をみて記載したものとほとんど変わらなかったので安心していたのですが、本日相手の源泉徴収を確認したところ、私が申告したものよりもかなり低い所得で計算されていることに気が付きました。

まさかそんなことになっていると思っていなかったので、確定申告の期間に休みをとっておらず、配偶者は間違っていればまた連絡が来ると行く気がないようで途方に暮れています。
とりあえずいける時に私が税務署に行こうかと思うのですが、e-taxでも間違いは対応できるのでしょうか?誤りを訂正する場合は税務署に出向く必要がありますか?

私の源泉徴収はアプリでの配信であり書面での配布はありません。
紙で用意したほうが良いのでしょうか。
また、配偶者控除の違いだけの場合、本人とその配偶者の源泉徴収があれば対応していただけるのでしょうか?
持ち物があれば教えていただきたいです
いくつも質問して申し訳ないですが教えていただけるとありがたいです

税理士の回答

 確定申告をe-taxで行うことができます。源泉徴収票の通り、正確に記載します。源泉徴収票の添付は不要です。

返信ありがとうございます
それはe-taxで夫の源泉徴収を正確に記入しなおせば良い、ということでしょうか、

  補足させていただきます。
 確定申告書は、3月16日(例年は15日)の期限までは、必要に応じて何回でも提出が可能です。
 2回目以降は訂正申告と呼びますが、最も最終の申告書だけが採用されます。
 豊嶋先生からもご説明があったように添付資料等は前の申告書添付分も採用されます。

何回も提出ができるのですね、知りませんでした
今回私の所得収入のみ誤りがあるので、他はそのまま記入し、私の収入のみ正しいものに訂正、配偶者控除の額はわからないので無記入、という形で良いのでしょうか。
e-taxを初めて使用しようと思うのですが、初めてでも迷わず記入できるようなものでしょうか?

 「配偶者控除の額はわからないので無記入、という形で良いのでしょう
か。」
                
 「配偶者控除」が該当する可能性があります。
 「配偶者控除」が非該当でも「配偶者特別控除」が該当する場合もあります。
  該当するか、該当しないかがお分かりにならない場合はお調べになって下さい。
  配偶者の収入金額を確認して電話で税務署に確認するか、無料相談会場において相談してください。あるのとないのでは税額で数万円は違います。
 
 「e-taxを初めて使用しようと思うのですが、初めてでも迷わず記入できるようなものでしょうか?」
         
  その人によっても違いますし、その個所によっても違います。税務署の無料相談日を確認してご相談ください。
  e-taxの操作方法も丁寧に教えて貰えます。

 お役に立てて幸甚です。
 また機会がありましたらお立ち寄りください

返信ありがとうございました。
相談予約が取れたので、間違っているのかあっているのかも分からないのでとりあえず相談に行く予定です。
相談に行くのですが、私本人ではなく訂正するのならば配偶者の源泉徴収の訂正なのですが、私でも聞くこと自体は可能なのでしょうか?
配偶者本人でなければ不可能でしょうか

 相談は家族の方、勿論配偶者であれば結構です。
 気を付けなければいけないのは、一旦、提出後の申告書は、ご本人に限られますので、その時は委任状が必要になります。

そうなんですね、私でも相談は可能と知り安心しました。
ありがとうございます。
とりあえず聞きに行って、対応をきき、必要なら配偶者に確定申告行ってもらいます
何度もありがとうございました。

本投稿は、2026年02月03日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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