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年末調整にて配偶者特別控除を受けた労働者、の配偶者は確定申告不要ですか?

ご多忙のところ大変恐れ入ります。
主題の件について、
勤務先の年末調整にて配偶者特別控除を申告した労働者(仮にA、とします)の配偶者(Bとします)は、ダブルワークをしています。
Bが勤める1つ目の組織では給与から税金が天引きされておらず、2つ目の勤務先では乙欄の税金が天引きされています。2社とも健保と年金には非加入で、Bは国保と国民年金の保険料を支払っています。

Aの勤務先に提出した扶養控除等申告書には、Bの2つの勤務先からの手取り収入を合わせた金額を記載しています。つまり、1つ目の組織からの総収入と、2つ目の税引後手取り収入の合算です。その他、年金等も記載しています。

Bは確定申告をする必要がありますか?

税理士の回答

金額が不明で判断できません。
HPなどで申告書を作成してみることをおすすめします。
還付の可能性もあります。

ご多忙のところ合間を縫ってのご回答を賜り、真にありがとう御座います。

労働者Bの年収は、
1社目=50万円(総収入)
2社目=100万円(乙欄参照所得税差引後)
です。

HP等いろいろ調べて参ります。
真にありがとう御座いました。

国税庁のHPで、
「確定申告書等作成コーナー」を利用して必要事項を入力することで、
納税や還付の計算結果が表示されます。
申告するかしないかは、それらを見てから判断されればと思います。

本投稿は、2026年03月04日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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