夫の扶養に入っていますが、印税が130万を超えそうです
夫の扶養に入って小説家をしています(開業届は出しています)。
前年度末発行した本の印税が今年になって支払われたため、今年度の年収が130万円を超えそうです(収入180万、必要経費40万ほどの見込み)。前年度年収は今年の半分以下でしたし、来年度の出版は未定で、収入があるかどうかもわからないのですが、こんなふうに収入が不規則な場合も扶養から外れることになるのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
税理士の回答
配偶者控除は、年間で判断します。
その年の合計所得が38万円を超えると配偶者控除は適用ありません。
その年の合計所得が123万円以下であれば、配偶者特別控除の適用があります。(ご主人の所得の900万円以下の場合)
ご返答ありがとうございました。
心配しているのは社会保険上の扶養のことで、健康保険料、国民年金保険料を支払わなければならなくなるのかどうかが知りたいのです。質問(とカテゴリ選び)が曖昧で申し訳ありませんでした。
本投稿は、2018年11月06日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。