退職後、個人事業主として仕事をして、今は夫の扶養内で仕事をしています。年末調整について教えてください
今年の4月末まで会社員でした。8月から開業し、今は個人事業主(青色申告)ですが、夫が会社員です。まだ、さほどの収入がなく、夫の扶養に入っていますが、夫の年末調整の書類の書き方がよくわかりません。
4月までの給与支払金額が140万余り 源泉徴収額24600円、社会保険料22万
8月からの開業にあたっての収入が約40万程度 経費がパソコン等を購入しましたので、30万程度かかっている見込みです。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の配偶者の合計所得金額欄、給与所得には収入金額と所得金額(裏面を参考に記入)し、事業所得には収入から経費を記入し、所得金額が算出、その2か所の所得金額を合計したものが85万以下なら配偶者控除、123万以下なら配偶者特別控除が受けられると考えてよろしいですか?
また、今年は青色申告の事業所得の控除は、給与控除と重複するから出来ない解釈であっていますか? 私自身の確定申告の際には、青色申告の控除はできるのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月20日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。