雑所得での課税対象の考え方
今年からバイトと雑所得の2つの収入があります。
これまで無収入だったのですが、今年は配偶者特別控除にあたると認識しております。
①バイト 130000収入
②雑所得 540000-48000(経費)=492000
所得計算①+② 0+492000=492000
よって配偶者合計所得492000
と計算いたしました。38万超ですので配偶者特別控除を申告する、で合ってますでしょうか?
これは
旦那の所得年末より控除が受けられる額が減額されるとのことですから
控除額は160000となるのかなと考えます。
そうなると、
所得税と住民税は
上記の合計所得492000-160000=332000
にかかってくるのですか?
それはどのように計算したらよいですか?
扶養からは外れますか?
税理士の回答
合計所得額が、38万円を超えると配偶者控除は適用されません。しかし、配偶者特別控除の適用があります。
配偶者特別控除は、ご主人の所得から差し引きます。
ご質問者の概算税金は、下記の様になります。
「492,000―380,000(基礎控除)」×5%=5,600円(所得税)
「492,000―3330,000(基礎控除)」×10%=16,200円(住民税)
さっそくありがとうございました!
少し理解できました。
細かいことを確認させて下さい。
では、主人の年末調整に配偶者控除合計所得の欄に492000と記入し、配偶者特別控除額に主人の収入と見合う控除額を記入しますか? この額が、主人の所得から差し引かれる訳ですね?
また、計算してくださった概算税は主人の税金に、上乗せされて引かれるということですか?
社会保険の扶養は雑所得がいくらの収入までなくならないですか?
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月22日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。