専業主婦(無収入)の配偶者控除改正の影響について
・私(夫) :収入1200万円以上
・妻:専業主婦/無収入
2018年の配偶者控除改正により、38万円の控除を受けられなくなったため、今年の年末調整の還付金が昨年より10万円ほど少ない金額となっていました。
一方で、給与計算をお願いしている会社より、来年以降も同様の所得が想定される場合は、奥様を扶養から外されてはどうか?と打診されました。
妻がパート等で配偶者控除上限に近い収入があり、私の扶養を外して国民健康保険、国民年金を負担する場合は、その(私の扶養から外す)メリットもあるかと思いますが、専業主婦の場合は、扶養を外すメリットはないと考えてますがあっていますでしょうか。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

別府穣
所得税と住民税それらと社会保険は区別してご判断して下さい。
>奥様を扶養から外されてはどうか
という会社からの打診はあくまで源泉控除対象配偶者の事を指すと考えます。
専業主婦ならば社会保険の扶養は今までどうりで影響ございません。
本投稿は、2018年12月27日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。