サラリーマン夫の年収1600万円 配偶者控除 適用外
サラリーマン夫 年収1600万円
不動産賃貸業 180万円
私 専業主婦
年末に会社から1220万円を超えたため
税改正で今年から配偶者控除が適用外と言われました。
10年前から青色申告していたので
青色事業専従者給与の申請を年末ギリギリで
税務署に提出して来ました。
月々5万円
ボーナス20万円X2
この金額以下で計上予定ですが
①今年度も1月に遡って計上できるのでしょうか?
②赤字になっても青色事業専従者給与を支払っていいのでしょうか?
以上2点
節税の観点からお伺い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月30日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。