扶養範囲内での個人事業について
夫の扶養に入っているのですが、この1月より知り合いの法人会社より請負で事務仕事をすることとなりました。請負ですので自宅でのデスクワークが中心で、多くても月7万の収入です。
今現在開業届は出しておりません。
あくまでも扶養の範囲内でのみ働く予定です。
そこで、雇われとして契約書を結び、お給料をお支払いいただくか、こちらが個人事業主として開業届を提出し外注労務費として受け取るか、どちらがメリットが多いのか、悩んでおります。
また、もしこのまま請負として外注労務費を受け取りながらも開業届を出さないとなると、青色申告が出来ず、65万の控除が適用されないので、デメリットが生じるのでしょうか?調べてもよくわからず、質問させて頂きました。
上記にもありますように、あくまでも扶養の範囲内です。
何分初心者のため、わかりやすく教えて頂けますお幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月12日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。