扶養と配偶者
個人事業主で妻が一人います。
子供はいません。
妻は専業主婦なのですが配偶者控除と特別配偶者控除どちらになるのでしょうか?
あと扶養控除もあるのですが、これは子供がいなければ関係ないですか?
税理士の回答

別府穣
ご主人から奥様に専従者給与の支給が無く、かつ、奥様の給与収入が150万円以下であれば結果的に38万円の控除適用の可能性があります。(ご主人の所得によって適用できない可能性もあります。)
扶養控除は16歳以上の一定の親族です。当然お子様は該当しますが、お子様だけとは限りません。
妻は配偶者控除に記入したら扶養控除には記入する必要はないのですか?

別府穣
配偶者は文字通り所得が夫の場合は奥様を指し、所得が奥様の場合は夫を指します。つまり夫婦という関係が前提です。それ以外の関係で、前回答をさせていた人が扶養控除になります。
ご質問に沿いましたならば奥様を配偶者として記入し、扶養控除には記入しないようにしてください。
本投稿は、2019年01月18日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。