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確定申告ー夫婦で個人事業主ー片方が赤字で副業をしている場合の控除について教えてください

夫は飲食店の個人事業主(青色申告現金主義)妻がインテリアデザイナーの個人事業主(青色申告65万控除)です。ここ2.3年夫の店は赤字がつづいており、妻の方の収入は400万前後です。夫は赤字続きなので週2日だけ違う職場でアルバイトしています。H30年度の所得は飲食店は赤字でゼロ円、バイトの収入は50万くらいでした。
赤字のときだけ夫を妻の扶養にすることはできませんか?
配偶者控除や特別控除には該当しないのでしょうか?
昨年末にバイト先から年末調整の用紙をもらってきて 氏名の記入と捺印だけしたようです。H30年度の確定申告には もう間に合わないでしょうか?
収入も少なくなく扶養控除もできないので 税金が大変です
ご回答どうかよろしくお願いいたします

税理士の回答

所得が、38万円以下であれば、配偶者控除の適用はあります。
又、38万円を超えると配偶者特別控除の適用はあります。
給与所得は、給与所得控除額65万円の控除がありますので、収入が50万円であれば、給与所得は0円になります。

本投稿は、2019年02月01日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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